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予告登記について

どのような登記ですか?

予告登記というのは、登記原因の無効や取消しによる、登記の抹消や回復の訴が提起された場合に、善意の第三者に対して現存登記の無効の危険性を警告する登記のことをいいます。

この予告登記は、受訴裁判所の嘱託に基づいてなされます。

予告登記がなされないケースは?

予告登記は、善意の第三者保護のためにするものなので、次のような場合には、予告登記はされません。

■その訴が善意の第三者に対抗できない登記原因の無効、取消し事由によるものであると
⇒ 例えば、通謀虚偽表示による無効や詐欺による取消しなどです。

■登記の抹消、または回復を求めるものでないときには、
⇒ 例えば、移転登記により真正登記名義回復を求めるものなどです。

予告登記の効力は?

予告登記には、第三者への処分を禁止するような効力はありません。

関連トピック
どのようなものですか?

金融機関が、自行を支払人として振り出す小切手のことを、一般に「預金小切手」、あるいはそれを略して「預手(よて)」と呼びます。

なお、銀行振出小切手とか自己宛小切手ともいいます。

ちなみに、不動産売買等の多額の決済には、現金運搬時の危険を回避するため、現金の代わりにこれを使用することが多いです。

預手の法的性質は?

預手は、法律的には、一般の小切手と同じです。

預手と不渡り

小切手の交付を受けるには、振出金額を金融機関に預ける必要がありますので、不渡りの懸念のない小切手とされます。


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