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開発法とは?

開発法とは?

開発法は、鑑定評価の方式に属する手法です。

開発法というのは、対象地の面積が、近隣地域の標準的な土地の面積と比較して大きい場合等で、対象地の価格を求める際に、対象地にマンション分譲、建売分譲、更地分譲等の開発を行うことを想定して、土地価格を求める手法のことです。

また、開発法は、想定した事業によって、将来得られる販売総額を価格時点に割り戻した額(複利現価)から、これから支出する建物建築費、造成費、発注(開発)者が、直接負担すべき通常の付帯費用※を価格時点にそれぞれ割り戻した額(複利現価)を控除して、事業採算に見合う土地価格を求める手法です。

なお、この場合、割り戻す年利率を鑑定評価上では投下資本収益率といい、通常の資金調達金利のほかに開発者の利潤や事業リスク等が含まれているとされています。

※公共公益施設負担金、近隣対策費、販売費及び一般管理費等

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買戻の特約というのは、不動産の売買契約上取り決められる特約のことです。

買戻の特約の内容としては、売主が、不動産の売買から一定期間経過後(最長10年)、代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができるというものです。

ちなみに、一般的に買戻の特約というのは、金融の担保として利用されます。

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換地処分というのは、土地区画整理事業で行われる処分のことで、関係権利者に換地計画に規定された事項を通知する行政処分のことをいいます。

換地処分が行われるとどうなるのですか?

換地処分が行われると、国土交通大臣または都道府県知事によって公告され、公告の翌日に換地処分の効果が発生します。


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