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鑑定評価の方式とは?

鑑定評価の方式とは?

鑑定評価の方式というのは、鑑定評価書に必ず記載しなければならない事項です。

鑑定評価によって不動産の価格(賃料)を求める方式には、次の3つの方式があります。

原価方式
⇒ 原価方式は、不動産の再調達原価に着目する方式です。

比較方式
⇒ 比較方式は、取引事例や賃貸事例に着目する方式です。

収益方式
⇒ 収益方式は、不動産から生ずる収益に着目する方式です。

この三方式の採用は、物の価格における三面性(費用性、市場性、収益性)に対応して、不動産の価格分析を行うことによります。

なので、鑑定評価を行う際には、原則として、この三方式が併用されることになります。

といっても、評価対象不動産によっては、三方式を併用することはできませんので、そのうちの一方式または二方式のみによることもあります。

なお、これら各方式を適用して導き出された価格(賃料)のことを試算価格(賃料)といいますが、この試算価格(賃料)を総合調整して、最終的に鑑定評価額が決定されることになります。


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